「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」と題して、金融庁(財務局)のホームページに沢山の海外FX会社の名前を見つける事が出来ました。
そこには誰もが目にしたことのある有名な会社ばかりが掲載されていました。
果たしてこれらの海外FX会社を使ってトレードをすることがいけない事なのかどうか考えてみました。
海外FX会社は違法?合法?
海外FX会社はブローカーとしてそれぞれの国の金融庁に認可を受けていて、インターバンクからのレートも受け取れているのでFX会社として成立していると思います。
もし仮にこれがすべて虚偽であり、自国の金融庁に無登録で、インターバンクからのカバーもない状態で営業していたとしたら、完全なる「詐欺」会社と認定出来ます。
しかし、日本の金融庁に登録していない会社と言うだけで、実情は国内FX会社と同じようにしっかりとした事業を行っている会社であるのなら、この時点では「詐欺会社」ではないと言う事が言えると思います。
いたちごっこをしているのかも?
例えば海外でFX会社を設立し、
自国でとても人気が出て口座開設者が増えたので、
日本語のホームページを作ってみたら、
日本人が大勢口座を開設してくれました。
しかし、日本の金融庁には登録されていないので、
日本での金融商品取引業を行う者として認められていません。
そこで金融庁は警告書を発行して、ホームページには「無登録業者」として掲載しますが、
当の海外FX会社は自国の金融庁の認可を受けているし、
自社のホームページを日本語にも対応しているだけで、
日本人だけを勧誘している訳ではないので違法ではないと主張します。
そうなると、
海外FX会社が悪意を持って日本人を顧客にして、
詐欺行為を行おうとしているかどうかは
分からない
と言った結論に達します。
金融庁のホームページには様々な事例が
「株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づく勧告について」
と題して国内の有名企業に対しても行政処分を行ったと記載しています。
検査結果に基づく勧告について(令和2年3月27日):証券取引等監視委員会…
金融庁は海外FX会社だけを警告しているのではなく、日本の大手FX会社に対しても行政処分を行うなど、公平な立場にあることが分かります。
さらにこちらのページでは
海外FX会社を利用した人から
利益が出ているのに出金に応じてもらえなかった
多額の損失が発生してしまった
などの記載があり
海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)
海外FX会社に対しては、日本人に対してFX会社をやるには日本の法律に基づく必要があると明記しています。
店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会
と題した議事録をみつけましたので、こちらにリンクを張っておきたいと思います。
非常に長いので読むのが大変なのですが、
金融先物取引協会からのFX取引の現状の説明と、
GMOやSBIなど大手が抱える問題と金融庁に対する意見などが記されています。
読んでみて、FX会社が個人投資家をどのように分析しているかなど非常に興味深い内容でした。
このレポートを読んで、今まで知り得なかったFX会社の裏側が見えた気がしました。
それでは最後に財務局が認可している会社のPDFを見つけましたので、こちらに紹介させて頂きます。
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf
こちらに記載のあるFX会社は日本の金融庁に届け出をして認可されている会社になります。
結論としては、所在地が日本以外にあっても、日本人を対象に営業をするのであれば、日本の金融庁に届け出が必要になる。
と言う認識には間違いはないと思います。
とはいえ、それは日本側の話で、海外FX会社側からすれば、自国の金融庁の認可(ライセンス)も取っていて、カバー先のインターバンクも大手金融機関がほとんどであり、詐欺行為とは縁もゆかりもない真面目な会社もたくさんあると思います。
どちらの立場に立って考えてみても納得できる話なのですが、私自身は今後は日本の金融庁に届け出のあるFX会社でのトレードをしていきたいと言う結論に至りました。
※当ブログでは海外FXを推奨したり、批判したりするものではありません。
あくまでも私が個人的に調べて得た知識を共有しているものと考えて頂けると幸いです。
と言う事で今回は以上となります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。